横田・基地被害をなくす会
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横田・基被害をなくす会 【規約】

  • 第1条(名称と事務所) 本会は,横田・基地被害をなくす会(略称:横田・なくす会)と称し,事務所を(〒196-0001)昭島市美堀町3−13−1に置く。

  • 第2条(目的) 本会は,基地被害をなくすことを目標にした施策の立案,実施を通して,被害の軽減・解消を推進し,もって,民生の安定・住民福祉の向上と恒久平和の実現に期すことを目的とする。

  • 第3条(事業) 本会は,前条の目的を達成するため,次の活動等を行う。
  •   ①基地被害(騒音,大気汚染,米兵関係者らによる被害,危険や不安など)から周辺住民を守るための様々な活動と運動を進める。
  •   ②①の運動の一つとして,飛行差し止め,被害の軽減と抜本的な防止対策,違法状態を解消させるまでの損害賠償などを求めて,多くの被害住民とともに日本国政府等を相手取って裁判を起こす。
  •   ③基地被害の根絶に向けて,基地強化の阻止と基地の縮小撤去を推進させるため,全国の基地訴訟団や反基地運動体と連携した活動を進める。

  • 第4条(会員) 本会の目的に賛同し,かつ規約を認める者をもって会員とする(個人会員と称す)。また,団体も会員とすることができる。(団体会員と称す)

  • 第5条(本部役員) 本会に次の役員を置く。
     代表 1名,副代表 若干名,会計 1名,監査 2名,事務局長 1名
  •   2.役員は,総会にて選出する。2年任期とする。
  •   3.第7条による四役会議の承認を得て,次の役員を置くことができる。
    事務局次長 若干名,各種小委員会の責任者

  • 第6条(役員の任務) 役員の任務は,次の定めによる。
  •   ①代表は,本会を代表し,本会の活動全般を総括し,総会などの機関会議を招集する。
  •   ②副代表は,会長を補佐し,団長事故の際は,その任務を代行する。
  •   ③会計は,本会の会計を担当する。
  •   ④監査は本会の会計を監査し,総会に報告する。
  •   ⑤事務局長は,事務局の運営を総括し,事務局会議を招集する。
  •   ⑥事務局次長は,事務局会議に参加し,日常の活動業務を担当する。
  •   ⑦各種小委員会の責任者は,担当の小委員会を総括する。なお,各種小委員会の責任者は他の役員を兼ねることができる。

  • 第7条(会議) 本会の会議は,総会・役員会・四役会議・事務局会議とする。
  •   2.総会は,最高議決機関とし,一年に一度定期総会を開く。特に必要なときは,臨時総会を開くことができる。
  •   3.役員会は,全役員をもって構成し,総会に提案する活動報告や活動方針の審議,総会で決定された基本方針の具体化などを行う。
  •   4.四役会議は,代表,副代表,会計,事務局長で構成し,総会と総会の間の期間において,必要な重要事項を審議し決定する。
  •   5.事務局会議は,事務局長と事務局次長で構成し,総会や役員会,四役会議の決定に従って,日常活動を担う。

  • 第8条(財政) 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  •   2.本会経費は,会員の納入する会費その他の収入をもって,これに充てる。
  •   3.会費は,年額,個人2,000円,団体1口2,000円(1口以上)とする。

  • 第9条(規約の改正) この規約を改正しようとするときは,総会の承認を必要とする。

  •  (付則) この規約は,2010年6月27日から施行する。
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