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裁判闘争の現状と課題,意義など (横田基地飛行差し止め訴訟について)

提訴 1994年12月12日第1次提訴(原告数320名)。2000年8月24日第2次提訴(39名)。
請求 ①毎日午後9時から翌日午前7時までの間の航空機の離発着とエンジン作動の禁止。
②日中,夜間を問わず,市街地上空での訓練飛行の禁止。
③騒音被害地域住民,勤務者,通学者への損害賠償の支払い。
経過 2003年5月23日地裁判決
  75W内居住者242名に過去分の被害を認め損害賠償(S54コンター採用)。飛行差し止めは棄却。
2008年7月17日高裁判決
  75W内居住者210名に過去分の被害を認め損害賠償(H10・15コンター採用)。飛行差し止めは棄却。
2009年4月10日最高裁判決
  高裁判決を認定。高裁判決を不服とした住民側上告(17名)を棄却。
課題 *飛行差し止めが棄却されたこと。被害は違法だが,原因は除去できなかったこと。
*被害は75WECPNL以内の居住者のみしか認められなかったこと。
*過去分の被害(高裁結審日まで)しか認められなかったこと。
*防音工事減額が他訴訟判決に比べて大きかったこと。
*住民運動として盛り上がりに欠けたこと。
*裁判闘争が長期間に及び,原告の1割以上が他界したこと
*職場原告の訴訟継続断念(居住原告の被害時間の範囲を狭めるという国側主張に対抗できず)
*飛行回数減で,被害感が減少してきたこと。   など
意義 *住民運動として訴訟団の組織があることで,米軍に一定程度の歯止めをかけてきたこと。
*基地周辺市町も,国や横田基地に諸要請を行うようになったこと。
*同様の基地訴訟で,飛行差し止めは認められないまでも,過去分の被害は認定される流れをつくってきたこと。  など

その他

①空母艦載機によるNLPについて

  2000年9月以降,横田基地では実施されていない。ただし,年に1〜2回は通告がされる。
  (硫黄島で行われているため,「天候不順の場合は…」が適応されていないだけ。)
  艦載機は,年に数回無通告で1〜2機が飛来し,昼間に旋回訓練を行うことがある。

②基地内の訓練について

  • *2001年の9.11米国テロ事件以降行われるようになった拡声器などを使った運用即応演習は年に4回程度
     (1回は3〜5日)行われ,その騒音等は周辺住民の顰蹙(ひんしゅく)をかっている。
  • *石原都知事の提案で,毎年9月に横田基地を使っての防災訓練が行われている。

③横田基地の軍民共用化・(米軍と自衛隊による)軍軍共用化問題について

  • *軍民共用化については,経済的効果の思惑で,周辺自治体の意見が分かれている。
  • *米軍と自衛隊による軍軍共用化については,軍民については騒音の増大を懸念し反対している滑走路延長線上の瑞穂町長・昭島市長が賛成の意を表している。

C新横田基地公害訴訟について

  • *1996年提訴〜2007年最高裁で終結。原告数約6000人。
  • *確定した判決内容は,飛行差し止め訴訟とほぼ同様。防音工事減額は少ない。
  • *米政府に対する訴えは棄却。控訴審判決で結審〜判決の間の一部将来請求を認めさせる(最高裁では却下)。
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